自賠責保険では、傷害(ケガ)の場合、
被害者1名につき120万円を限度として、
治療費、通院費、休業補償、慰謝料などが支払われます。
このうち、治療費に対しては実費で支払われ、
接骨院でも自賠責保険で治療できます。
また、自賠責保険の補償限度額を超える場合には、
任意保険からの補償となります。
従いまして、交通事故の治療では、
一般的には患者さんの治療費の負担はありません。
自賠責保険・任意保険を適用して
交通事故外傷の治療を施すにあたっては、
当院で施術を受ける旨を保険会社へご連絡下さい。
また、医師の診断が必要となることもありますのでご相談下さい。
なお、時々、接骨院では自賠責保険・任意保険での治療が
できないと思われている方もいらっしゃいますが、
問題なく治療ができ、当院では常時数名の方が
交通事故外傷の治療をされています。
その他、保険の適用等について、ご不明な点がありましたら、
電話等にてご相談下さい。