自賠責保険では、傷害(ケガ)の場合、被害者1名につき120万円を限度として、治療費、通院費、休業補償、慰謝料などが支払われます。このうち、治療費に対しては実費で支払われ、接骨院でも自賠責保険で治療できます。また、自賠責保険の補償限度額を超える場合には、任意保険からの補償となります。従いまして、交通事故の治療では、一般的には患者さんの治療費の負担はありません。
自賠責保険・任意保険を適用して交通事故外傷の治療を施すにあたっては、当院で施術を受ける旨を保険会社へご連絡下さい。また、医師の診断が必要となることもありますのでご相談下さい。なお、時々、接骨院では自賠責保険・任意保険での治療ができないと思われている方もいらっしゃいますが、問題なく治療ができ、当院では常時数名の方が交通事故外傷の治療をされています。
その他、保険の適用等について、ご不明な点がありましたら、電話等にてご相談下さい。