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大井町鍼灸整骨院

2018.07.18

整骨院での傷害保険の使い方

久しぶりの投稿になります!!

大井町鍼灸整骨院 院長の藤枝です。

以前の投稿で傷害保険について少しお話しましたが

今回はそのお話を更に詳しくお話していこうと思います!

 

まず整骨院で保険を使って治療するにはいくつか条件があります。

①ここ1~2週間のケガ

②そのケガについて痛めた理由がしっかりあるもの

(例:デスクワークをしていて首肩が痛くなった等は×)

(例;サッカーをしていて転倒して腰を痛めた等は〇)

③第3者行為(他人に意図的にケガをさせられた)でないもの

(例:喧嘩をしていて相手に殴られて肩が痛い等)

上記2つの条件に当てはまるものが保険治療を使えるものになります。

 

またこの他に

①自動車に乗車中のケガ(同乗者の方含む)は自賠責保険が適用

②通勤中や仕事中のケガは労災保険が適用

となるため先ほどの3つの条件に当てはまるが

上記2つに該当すると健康保険が使えないので注意しましょう。

(分からない際は通院前に整骨院などに確認しましょう!!)

 

さて、ここから傷害保険のお話になります。

整骨院で保険を使ってケガを治療していく際に

患者さんご本人が加入している傷害保険

会社やスポーツの所属している団体が入っている傷害保険

などを治療後に申請するこが出来ます!!

但し、受傷後の早い段階で保険会社に申請をして

加入している保険が使えるかどうかの審査があるので、ケガをしたら

早めに保険会社に確認しましょう。

(ご加入している保険の種類によって適応となるものが変わります)

それを申請することで1日通院するごとに

幾らか決められた額の保証を受けることが出来ます。

(金額が幾らかは加入している保険のランクによって変わります)

 

結構整骨院の治療で傷害保険が使える事を知らない方が多いので

もし何かケガをした際などは1度ご自身の保険を見てみて下さい!!

 

 

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